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木造建築金物全般に関するお問い合わせサービス CSセンター

サービス内容

現在では、接合金物の使用は住宅建築のスタンダードな基準となりました。しかしながら、接合金物を誤った方法で施工すると性能を十分に発揮せず、建築物としても「構造の瑕疵」を抱えた建築物となってしまいます。
万が一、「構造耐力上主要な部分」に瑕疵が発生した場合には、品確法、瑕疵担保履行法の適用範囲となり、修補の義務が発生するだけでなく、ビルダー・工務店としての信用を失いかねません。
瑕疵担保責任保険適用物件に行われる現場検査等において、適切な接合金物の選択、適切な接合金物の施工がこれまで以上に求められます。
TC住宅サポートの会では、接合金物の使用方法や納まりなど、木造建築金物全般に関するお問合わせに加え、接合金物の試験成績書や認定書のご請求にも対応いたします。

利用手順

CSセンターへのお問い合わせは、電話、FAX、メールいずれかの方法で受け付けています。

TEL : 0120-558-313(フリーダイヤル)の受付は、平日9:00~17:00
FAX : 0120-558-454
MAIL : cs@tanakanet.co.jp、によるお問合わせは24時間受付

土・日・祝祭日、正月、夏期休暇はご利用いただけません。
お問合わせに内容によっては、折り返しのご連絡とさせていただく場合があります。

よくあるQ&A

金物の施工・納まりについて

筋かい金物に市販のビスを打っても耐力は確保できますか?
本体にセットされている専用ビスを用いて同等認定等の試験を行ない、耐力を確認しております。市販のビスでは耐力の確認を行なっておりませんので、必ず専用ビスを用いて金物を施工してください。
柱頭柱脚に施工する金物は必ず壁の内部に納めなければいけないのでしょうか?
柱の引き抜きに対する耐力ですので必ずその壁の内部に納める必要はありません。柱の四面のいずれかの面でもよいですし、出隅であれば他方の壁内でも問題ありません。
柱頭と柱脚の両方に金物は必要なのでしょうか?
告示1460号では「柱脚および柱頭における仕口」の接合方法を定めておりますので、原則として柱の柱頭柱脚に金物が必要になります。

N値計算について

壁倍率が4倍を超えた場合の金物の選択はどのようにしたらよいですか?
筋かいと構造用合板の併用や構造用合板を両面に使用した場合などについては告示1460号に具体的な接合方法が規定されていません。そこで告示1460号の第二項のただし書き部分を適用し、N値計算を行なうか、従来の3階建てで行なわれてきた構造計算を行う必要があります。
告示仕様で金物を選択した後、一部の柱についてのみN値計算により金物を選択するといった混在した方法を用いてもよいのでしょうか?
問題ありません。

その他

性能認定とはどんなものなのでしょうか?
財団法人日本住宅・木材技術センター(以下住木センター)が制度化した認定事業で、住木センターでの試験等により、金物が持つ性能(耐力や防錆力)や品質を明確にした制度です。この認定を受けた金物にはSマークの刻印が使用されています。Zマーク同等認定品同様、耐力に応じて建築基準法告示1460号の規定に従って使用いただくことができます。
金物の認定書はいただけるのでしょうか?
当社のHP(http://www.tanakanet.jp/)よりダウンロードが可能です。その他必要なデータ、資料等がございましたらお気軽にお問合せください。

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